【Tips】障害年金請求書類の記入ミスに修正テープは使用NG
障害年金の請求書類一式を作成する上で、病歴就労状況等申立書(年金事務所の窓口で予約相談で提出をする場合に限る)を除き、すべての書類は鉛筆や消えるボールペンでの記入は不可です。
消えるボールペンで記入したものを提出したらどうなる?
万が一、フリクションなど消えるボールペンで記載して提出した場合は、すべて差し戻しとなり、上から消えないボールペンでなぞって再提出が必要になります。
消えないボールペンですべて書類は作成しなくてはなりません。
記入ミスをしてしまった場合、どうしたらよいか?
消えないボールペンで記入をしていて、途中で記入ミスをしてしまった場合や後から記入ミスを見つけた場合、修正をしなくてはなりません。その際、
修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。
修正液や修正テープによる修正部分がある書類は受付不可となります。
記入ミスを修正する場合は、記入ミスをした部分を二重線(取り消し線)で抹消し、余白に正しい内容を記載すればOKです。訂正した箇所に訂正印も不要です。

修正液・修正テープを使用してしまったら
前のイメージと同様に、修正液・修正テープで修正した箇所を二重線(取り消し線)で抹消し、余白に正しい内容を記入すればOKです。
わざわざ作り直しする必要はありません。
訂正が必要な箇所があれば、取り消し線で抹消し加筆修正を行えば大丈夫です。

その他書類作成にあたってのお役立ち情報もあわせてご覧ください。