【Tips】病歴就労状況等申立書作成お役立ち情報③~裏面 日常生活状況の書き方のコツ~

病歴就労状況等申立書とは?

病歴就労状況等申立書は障害年金の請求にあたって、全員が提出必須の書類です。
障害年金の支給・不支給や等級は原則として診断書の内容に基づき、審査がされます。

「病歴就労状況等申立書」は、診断書には記載されていないご自身のこれまでの経緯や状況を補足する位置づけとなり、伝えたいことをご自身で伝えることができる唯一の文書です。

裏面の記載はどう判断して記載するべきか?

裏面には就労の状況や日常生活の状況を自己申告で記入をします。選択肢に〇をつけていく項目が中心で、ゼロから何かを記載する部分は少ないのですが、どう判断したらいいか迷われることもあると思われます。

この記事では、日常生活の状況をどう判断するべきか?について紹介します。

日常生活、実態は家族にサポートしてもらっているが…

日常生活状況の欄では、日常生活の基本的動作がどれくらい自発的にできるのか?次の4段階で程度を自身で申告します。

1-自発的にできる
2-自発的にできるが援助が必要である
3-自発的にできないが援助があればできる
4-できない

家族と同居していて、実際はご家族にサポートしてもらっているという場合が大半と思われます。家族のサポートがあれば、基本的な動作はできるけれど、もしサポートしてくれる家族がいなかったらどうでしょうか?

この判断にあたっては、一人暮らしを想定して申告をしてください

例えば、以下のシーンを想定してください

着替え

家族が用意したものを着ることができる、という動作そのものではなく、季節・気候やその場の状況に合わせて適切な服装を用意・選択して着用することができるか?という視点で判断します。

食事

家族を用意した食事を食べる、という行為そのものを指すのではなく、食事を作ったり、買ってくるなり用意の段階を含め、1日3回(朝・昼・夜)自発的に食事をとることができるか?という視点で判断をします。
誰かが声をかけないとその動作に至らない、という状況であれば「3」になります。うつ病など精神の傷病を抱える方の中にはすべて「4」と申告する方も少なくありません。

買い物

例えば食料品や日用品などを買いに行くとして、自力でそこに行くことができるのか?(送迎が必要か?)、すべての売り場に行き、購入したものをすべて自力で持ち帰ることができるのか?という視点で判断をします。

以前に身体の傷病の方で、「買い物は自発的にできる」と申告した方がいらっしゃいました。

実態をお伺いすると、車でショッピングモールに家族と行き、自分は長時間歩くことや重いものを持つことができないので、家族が食料品などを購入している間、フードコートで休んでいるとのことでした。その場合は「1」ではなく、「2」か「3」に該当します。

家族のサポートがある状態ではなく、自分ひとりだったらどうなのか?という視点で改めてチェックをしてみてください。

表面の内容や診断書と矛盾がないか要チェック

表面に記載した病歴内容や病院で作成された診断書に記載された内容と、この日常生活状況で申告した内容に矛盾があった場合、さらなる確認が必要と判断され、追加で書類の提出を求められる場合があります。

例えば、精神の傷病を抱える方が日常生活状況をすべて「4」と申告したが、表面の病歴で「就職をするも2週間以上続かなかった」「就職と退職を繰り返している」といった記載があると、身だしなみ・衛生管理が自分では全くできないのに、面接に行き採用されて少なくとも1週間は働けているの?と記載内容に矛盾が生じます。

病院で作成された診断書も「自発的にできるが時には援助が必要」と記載されていると、どちらが正しいのだろう?となります。申告にあたっては、病院で作成された診断書の内容と表面で自分で書いた病歴内容と矛盾・乖離が出ないよう、留意が必要です。

さらなる確認が必要と審査で判断されると、日常生活の状況(1人でできること/1人でできないので支援が必要なこと) や就労状況詳細(職場でのコミュニケーションややっている仕事など)を確認するための書類などの提出が求められる場合があります。

審査から決定までさらに時間を要する形になってしまうため、裏面の記載にあたっても、自分自身の状況を正確に申し立てることがポイントとなります。

空欄があっても大丈夫?

日常生活状況の中で「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」の欄があります。病院で作成された診断書には記載されていないけれど、これは伝えておきたいということがあれば、この欄に記載をします。

特になければ空欄でも問題ありませんが、病歴就労状況等申立書は、診断書には書かれなかったけれど、こんな点で日常生活で困っているということを伝えられる唯一の書類です。表面の病歴内容含め、しっかりと自分自身のことを伝えていきましょう。

病歴就労状況等申立書の作成に不安がある方へ

◆どこまで詳しく書けばよいのかわからない
◆自分の症状をうまく言語化できていない
◆日常生活への影響を具体的にかけていない
◆これまでの経緯があいまいで整理できていない

このような場合は、専門家に確認をすることをおすすめします

病歴就労状況等申立書の作成については以下の記事もぜひ参考としてください。

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