【Tips】病歴就労状況等申立書作成お役立ち情報③~裏面 日常生活状況の書き方のコツ~
病歴就労状況等申立書は障害年金の請求にあたって、全員が提出必須の書類です。この書類は請求者自身で作成が必要です。この記事では裏面の就労状況・日常生活状況の記載に関する注意事項等をまとめました。

日常生活状況はどう判断すればよいか?
日常生活状況の欄では、日常生活の基本的動作がどれくらい自発的にできるのか?次の4段階で程度を自身で申告します。
1-自発的にできる
2-自発的にできるが援助が必要である
3-自発的にできないが援助があればできる
4-できない
家族と同居していて、家族が実際は支援を行っている場合が大半と思われますが、この判断にあたっては、一人暮らしを想定して申告をします。
【着替え】
家族が用意したものを着る、という動作そのものを指すのではなく、季節・気候やその場の状況に合わせて適切な服装を用意・選択して着用することができるか?という視点で判断します。
【食事】
家族を用意した食事を食べる、という行為そのものを指すのではなく、食事を作ったり、買ってくるなり用意の段階を含め、1日3回(朝・昼・夜)自発的に食事をとることができるか?という視点で判断をします。
誰かが声をかけないとその動作に至らない、という状況であれば3になります。うつ病など精神の傷病を抱える方の中にはすべて「4」と申告する方も少なくありません。
【買い物】
例えば食料品や日用品などを買いに行くとして、自力でそこに行くことができるのか?(送迎が必要か?)、すべての売り場に行き、購入したものをすべて自力で持ち帰ることができるのか?という視点で判断をします。
身体の傷病の方で、「買い物は自発的にできる」と申告した方がいらっしゃいましたが、実態をお伺いすると、車でショッピングモールに家族と行き、自分は長時間歩くことや重いものを持つことができないので、家族が食料品などを購入している間、フードコートで休んでいるそうで、その場合は1ではなく、2か3に該当します。
表面の病歴内容や診断書の記載内容と矛盾はないか?
表面に記載した病歴内容や病院で作成された診断書に記載された内容と、この日常生活状況で申告した内容に矛盾があった場合、さらなる確認が必要と判断され、追加で書類の提出を求められる場合があります。
例えば、精神の傷病を抱える方が日常生活状況をすべて「4」と申告したが、表面の病歴で「就職をするも2週間以上続かなかった」「就職と退職を繰り返している」といった記載があると、身だしなみ・衛生管理が自分では全くできないのに、面接に行き採用されて少なくとも1週間は働けているの?と記載内容に矛盾が生じます。
病院で作成された診断書も「自発的にできるが時には援助が必要」と記載されていると、どちらが正しいのだろう?となります。
申告にあたっては、病院で作成された診断書の内容と表面で自分で書いた病歴内容と矛盾・乖離が出ないよう、留意が必要です。
さらなる確認が必要と審査で判断されると、日常生活の状況(1人でできること/1人でできないので支援が必要なこと) や就労状況詳細(職場でのコミュニケーションややっている仕事など)を確認するための書類などの提出が求められる場合があります。
審査から決定までさらに時間を要する形になってしまうため、裏面の記載にあたっても、自分自身の状況を正確に申し立てることがポイントとなります。
診断書では記載されていないことを申し立てる場
日常生活状況の中で「その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」の欄があります。病院で作成された診断書には記載されていないけれど、これは伝えておきたいということがあれば、この欄に記載をします。
特になければ空欄でも問題ありませんが、病歴就労状況等申立書は、診断書には書かれなかったけれど、こんな点で日常生活で困っているということを伝えられる唯一の書類です。表面の病歴内容含め、しっかりと自分自身のことを伝えていきましょう。
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