【老齢年金】65歳で年金は受給したほうがいい?~繰下げ請求~

公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つがあります。
このうち、老齢年金は年を取った時に受け取れる年金となります。老齢年金は加入期間やこれまで支払ってきた保険料によって受け取れる金額は変わります。

老齢年金の相談で多いのが、「65歳の時点で年金は受け取ったほうがいいのか?」という相談です。65歳から受け取れる年金は「繰下げ請求」といって、受給する時期を遅らせることで年金額を増やすことができ、受給開始時期を1か月遅らせるごとに0.7%の増額となります。

【日本年金機構ホームページ】年金の繰下げ受給

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html

65歳で年金を受給したほうがいい?に現時点で正答はない

繰下げ請求をするかしないか、どちらがいいのか?という相談をされる方が多くいらっしゃいますが、現時点でその質問の正答はありません。それは何歳まで生きるか?によるからです。

年金事務所で相談をする際、繰下げ請求をするか判断をするための情報として、何歳まで生きれば繰下げ請求の方が生涯受給できる金額が高くなるか?という損益分岐点を提示してもらえます。

①65歳から受給した場合と、②70歳で繰下げ請求して増額して受給した場合で、受給金額を年々積み上げていき、①と②を比較して②の方が高額になる損益分岐点は、人によって若干異なりますがだいたい82~83歳頃となります。この損益分岐点の年齢を見て、繰下げ請求をするかしないかを決められる方が多いです。

65歳時点の受給パターンと傾向について

65歳時点でどのように年金を受給するか?は以下の4パターンに分けられます。
それぞれどのような方がどのパターンを選択される傾向にあるのか?をざっと紹介します。

パターン老齢基礎年金老齢厚生年金
【1】65歳から受給65歳から受給
【2】65歳から受給繰下げ待機
【3】繰下げ待機65歳から受給
【4】繰下げ待機繰下げ待機

パターン【1】を選ぶ方

約8割が繰下げ請求はせず65歳からの受給を選択されているようです。
繰下げ請求をしようと思い待機していた方も、損益分岐点の年齢を見て迷いが生じたり、想定外に病気などをされた場合(まとまったお金が必要になった場合)は65歳時点にさかのぼって受給を希望される方も少なくありません。
私が相談対応をしている中では、大変悩まれた結果やっぱり65歳から受給、という結論を出される方が多い印象です。
※65歳前に他の年金(障害年金・遺族年金)を受給する権利がある方は、そもそも繰下げ請求はできないルールとなっています。65歳になる前にそれらの年金を受給する権利が失権になっている場合は、繰下げ請求が可能です。

パターン【2】を選ぶ方

老齢基礎年金のみ65歳から受給、老齢厚生年金は繰下げ待機という方はあまり多くはありませんが、65歳を過ぎても厚生年金に入る働き方をされている方がこのパターンを選択される方に多いです。

事業主・役員などで報酬が高く、老齢厚生年金の方はほとんど支給停止になってしまい受給できないという方が、報酬によって制限がかからない老齢基礎年金のみ受け取るという意思決定をされています。
こういった方に限らず、在職中でこの先も厚生年金の受給金額が増える見込みがあるという方がこのパターンを選択されています。

パターン【3】を選ぶ方

老齢厚生年金のみ65歳から受給、老齢基礎年金は繰下げ待機という方は、パターン【2】【3】【4】の中では最も多い感触です。以下の方にパターン【3】はおすすめです。

★厚生年金に20年以上加入して勤務し、年下の配偶者がいる方
★厚生年金の加入期間が短く、老齢厚生年金の受給金額が多くない方

こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

https://usagi-sr.com/nenkin/kurisage/

パターン【4】を選ぶ方

老齢基礎年金・老齢厚生年金どちらも繰下げ待機をされる方は、65歳過ぎても厚生年金に加入して働いていらっしゃる単身の女性の方が多い印象です。若いころから単身でバリバリ働いていたというよりも、離婚により単身になり(それまでは扶養に入っていた)、そこから厚生年金に加入して働き始めたというケースです。「70歳まではがんばって働いて、70歳になったら繰下げ請求する」と計画的に考えていらっしゃる方が多いです。
厚生年金加入期間がそれほど長くないため、繰下げ請求により増額した年金を受け取っても所得税はかからない範囲内になる方が多いです。

逆に年金受給に関心がなく結果的に繰下げ待機となっている方もいらっしゃいます。パターン【2】に近いですが、事業主・役員で報酬が非常に高く、老齢厚生年金は全額支給停止となる方が、何も手続きを行わずこのパターン【4】になっている状態です。
「今請求しても報酬が高いから受給できない」と認識していて、何もしていない状態なのですが、以下の情報提供を受けて、驚く方も少なくありません。これを踏まえて70歳時点で意思決定されます。

★老齢基礎年金は報酬が高くても受給できる
★報酬が高く支給停止になっていた老齢厚生年金は繰下げ請求しても増額のベースにはならない(=もともと受給できなかった年金は請求時期を遅らせても1円も増額されない)

年金事務所での相談をおすすめします

ご自身の年金加入記録や受給見込み金額、家族構成、年金以外の収入の有無、働き方によって、よい選択は当然異なってきます。ご紹介したものはあくまで一般的な傾向です。周囲の同僚や友人の話を聞いて不安になったり、意思決定に迷われるようであれば、年金事務所でご相談ください。