【10】提出~審査結果を受け取った後のこと
診断書が仕上がるまで1か月程度
請求に必要な医師の診断書は、日本年金機構が定めた様式で、かなりボリュームがあるものになっていますので、医師に作成を依頼し、仕上がるまでに1か月程度かかることが多いようです。診断書の受け取りがいつになるか予定を確認し、それにあわせて早めに年金事務所へ提出日の相談予約をすることをおすすめします。
できるだけ早く請求書は提出しましょう
診断書には有効期限があり、請求日前3か月以内に発行された診断書でないと受付不可です
症状が悪化してきたことによる請求(事後重症請求)の場合は、請求書提出の翌月分から年金を受け取る権利が発生するので、提出が遅くなるほど、受け取れる年金が減ってしまいます
審査結果がわかるのは提出日から3か月後が目安
原則として、提出日から3か月後に審査結果が通知されます。症状によっては、初診日の確認のため、カルテなど追加書類が求められる場合があります。その場合は、審査に時間を要し、3か月を超えてしまう場合があります。
障害年金の等級に該当し、年金の受給が決定したら年金証書と支払通知書が届きます。
最初の入金は年金証書が届いてから1~2か月後となります。なので、請求書を提出してから約半年後に最初の入金があるというスケジュール感です。
受給決定後のこと
国民年金保険料は法定免除【2級以上】
障害年金2級以上に該当したら、国民年金保険料は法定免除となります。障害認定日以降、納付済の国民年金保険料は申請書類を提出することで、還付を受けることができます。
在職中で厚生年金に加入している場合、厚生年金保険料は免除はできません。支払った厚生年金保険料は、老齢厚生年金に反映されます。
傷病によっては定期的に診断書の提出が必要
症状が固定している場合は、原則として継続して障害年金を受けることができますが、精神の傷病など症状が固定しているとみなされない傷病の場合は、指定された期間ごとに診断書の提出が必要となります。症状が固定しているかどうかは医師の診断書の内容に基づき、判断がされます。