【8】用意する提出書類

障害年金の請求においては多くの書類の提出が必要となります。
最低でも4種類の書類が提出必須で、傷病や通院歴、請求方法やタイミング、家族構成によって追加で添付書類が必要となります。赤枠で囲われた4つのみで完結するのは、配偶者も子もいない単身の方で初診日からずっと同じ病院を受診している、という方です。

【全員提出必須】病歴就労状況等申立書

全員提出が必須となっている「病歴就労状況等申立書」は、請求者自身で記入・作成が必要な書類です。A3サイズで表裏両面に記入が必要です。この書類を作成するのに苦戦する方が多いです。
通院歴や症状を時系列で記入する形式になっていますが、複数の持病がある方は傷病ごとに作成する必要があり、今までいくつも病院を転院されている方は病院ごとに1ブロックで記載していくので、複数枚に記載が必要になります。

第三者行為による傷病の場合

交通事故など第三者の行為による傷病の場合は、第三者行為事故状況届と様々な添付書類が必要になります。第三者行為による障害の場合は、相手方より損害賠償・補償を受けるケースがあります。生活保障という年金と同じ性質の金銭を受けられる場合は、障害年金の金額が調整(減額)されますので、その関係で複数の書類提出が必要となります。