【7】請求時期は2パターンある
年金の請求時期は2パターンあります。どちらの請求でいくかは主治医の先生と相談の上、決めることになります。
1.障害認定日による請求
初診日から原則1年6か月(※)を経過した日を障害認定日と呼びます。(※1年6か月経過日より前に障害認定日となるケースもあります)
この時点で障害年金に該当する状態であれば、この時点から年金を受給する権利が発生し、現時点から最長5年分遡って受給することができます。
この場合は、障害認定日時点の症状を証明する診断書と現時点での症状を証明する診断書の2通を提出します。当時からあまり症状が変わらない、障害認定日から3か月間の間に病院受診があり、その病院で診断書を作成してもらえる見込みがあれば、障害認定日による請求とします。
年金の時効は5年のため、それ以前の分は受け取ることができません。5年分遡って受給が認められると、最初の入金で5年分が一括して入金されます。
2.事後重症による請求
初診日から1年6か月が経過した障害認定日の時点では、まだ症状は軽く、障害年金には該当しない状態であったけれど、時間経過とともに症状が悪化してきたという場合、現時点での症状をもって年金の請求をする方法です。
この場合は、年金請求書を提出した日の翌月分から年金を受給する権利が発生します。
当時から症状はあまり変わらないけれど、障害認定日から3か月間の間はちょうど病院の受診をしていなかった、当時受診していた病院がすでに廃業している、カルテが廃棄されてしまっているといった事情から、当時の症状を証明する診断書が提出できないという場合は、事後重症による請求となります。
事後重症による請求ができるのは65歳になるまで
初診日から1年6か月以上経過していて、症状が悪化してきたことによる事後重症請求ができるのは65歳になるまでの間となります。65歳からは老齢年金を受給できるようになるからです。
65歳以上で症状が悪化してきてもそれは加齢のためとされ、老齢年金を受け取る形となります。