【6】保険料の納付要件について
障害年金の請求にあたっては、初診日の前日時点を基準として、これまでにきちんと年金保険料を納付してきたか?ということが問われます。
保険料の納付要件は2段階でチェックがされます。
条件1.直近1年間で未納がないこと
初診日を2023年9月5日とすると、2023年9月4日の時点での保険料納付状況で判断されます。
2023年8月分の保険料納付期限は2023年9月末で、まだ納付期限が到来していませんので、2023年8月分は未納でも問題ありません。すでに納付期限が到来している2023年7月分から前12か月の納付状況をチェックします。
なので、2022年の8月から2023年の7月までの間で未納がなければ納付要件を満たしている形となります。
納付状況のチェックポイント
厚生年金期間の注意事項
末日まで会社に在籍していないとその月の保険料は徴収されません(=納付とはなりません)
月の途中で退職して、翌月に再就職した場合は、本来であれば退職日から再就職した日までは国民年金に加入し1か月分の保険料を納付する必要があります。10/30に退職し、11/8に再就職した場合、何も手続きを行っていないと10月分は「未納」となってしまいます。
国民年金期間の注意事項
保険料を納付した日、免除の申請手続きを行った日が2023年9月4日以前である必要があります。2023年9月5日以降に納付や手続きを行った場合は「未納」という扱いになります。
この条件を満たせなかった場合は、次の条件で判断がされます。
条件2.被保険者期間の3分の2以上が納付済か免除期間であること
同じく初診日が2023年9月5日だった場合、20歳になってから2023年7月までの期間のうち、3分の2以上が納付済もしくは免除であることが条件となります。2022年5月に20歳になった方の場合は、2023年7月までの15か月間ありますので、10か月以上納付済もしくは免除期間であれば納付要件を満たしている形となります。
どちらの条件も満たせなかった場合は…
この2つの条件どちらかが満たせないと、年金の請求はできません。
どちらの条件も満たせなかったという方は、申告した初診日より前には本当に病院の受診はなかったのか?を思い出してみてください。
初診日が変わると、条件1の直近1年間の範囲が変わってきます。チャンスがあるかもしれません。
初診日が変わって納付要件を満たせなくなる場合もある
厚生年金には「未納」というのはありませんので、ずっと会社員で厚生年金に加入しているという方は、初診日が変わってもあまり影響はありませんが、転職で再就職までにブランクがある方など国民年金の加入期間がある方は、初診日が変わると納付要件を満たせなくなる場合もあるので、注意が必要です。