【5】等級と受給金額

障害年金の等級は1~3級となっており、以下の状態と定義されています。
ざっくりと言うと、1級はほぼ寝たきりで家から出られない状態、2級は日常生活が難しい/働いて収入を得るのが難しい状態、3級は日常生活はできるが働くのに制約があるという状態です。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致するものではない

日常生活における支障の具合で等級は判断されますので、障害者手帳の等級と一致するものではありません。障害者手帳を所持していなくても、日常生活が困難な状況にあり、等級に該当する状態であれば年金受給の可能性があります。

初診日が国民年金加入=障害基礎年金

障害基礎年金は2級以上に該当する必要があり、等級ごとの金額(令和6年度)は以下の通りです。
18歳高校卒業まで(障害がある場合は20歳になるまで)の子がいると加算があります。

初診日が厚生年金加入=障害厚生年金

障害厚生年金は3級以上に該当する必要があり、等級ごとの金額(令和6年度)は以下の通りです。
2級以上に該当すると基礎年金分も含めて受給でき、配偶者がいる場合は配偶者分の加算もありますので、初診日が厚生年金加入中だと手厚く年金を受け取ることができます。

報酬比例とは?

お給料に応じて今まで支払ってきた厚生年金保険料に比例した額をいいます。まだ年齢が若く、会社員として働いてた期間が短い方は、300か月(25年)働いたとみなして年金額の算定をします。
3級の場合、報酬比例の年金額のみとなりますが、報酬比例の年金額が612,000円に満たない場合は、最低保証額として612,000円が受給金額となります。

障害年金は非課税

障害年金は非課税です。振込時に税金や保険料などが天引きされることはなく、全額受け取ることができます。