【Tips】病歴就労状況等申立書作成お役立ち情報①~【全般】書き方・印刷サイズ~

病歴就労状況等申立書とは?

病歴就労状況等申立書は障害年金の請求にあたって、全員が提出必須の書類です。
障害年金の支給・不支給や等級は原則として診断書の内容に基づき、審査がされます。

「病歴就労状況等申立書」は、診断書には記載されていないご自身のこれまでの経緯や状況を補足する位置づけとなり、伝えたいことをご自身で伝えることができる唯一の文書です。

この書類には作成のルールがいくつかありますので、知っておくと便利な情報を紹介します。

書式全般に関するお役立ち情報

【1】記入は鉛筆/消えるボールペンでもOK

病歴就労状況等申立書については、最終的に年金事務所の予約相談窓口で提出する場合は、鉛筆や消えるボールペンで記載してもOKです。

年金事務所の窓口で両面コピーを取り、コピーしたものを提出する形となります。(原本は返却してもらえます)鉛筆での記入が薄すぎるとコピーで写らないので、できるだけ濃く記入するようにしてください。

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【2】PCで作成する場合はA4サイズの紙で提出OK

病歴就労状況等申立書の書式は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。Excelに入力する形で作成することができます。

年金事務所ではA3サイズの用紙で案内がされますが、A3サイズの用紙を出力できるプリンターを家庭にお持ちの方は少ないと思います。

PCで作成した申立書であれば(手書きでなければ)、A4サイズの用紙に印刷したもので受付可能です。

また、無理やり両面印刷にする必要はなく、片面印刷でホチキスで止めて提出すれば問題ありません。

【3】病歴の日付は空欄はNG わからなければ「頃」でもいい

表面では、通院歴を時系列で記載する形式になっています。どこの病院をいつからいつまでの間通院していたか?と日付を記載する形式になっていますが、明確な日付が思い出せない…という場合が多々あるかと思います。

例えば平成17年の5月だったと思うけれど、日付がわからないという場合は、平成17年5月「頃」と記載で問題ありません。月もわからないという場合は、季節を記載します。あの時ヒマワリが咲いていたなという記憶があれば平成17年「夏頃」と記載します。

空欄は記入漏れとみなされますので、空欄にならないよう思い出せる範囲で「頃」と追記しておくとよいです。

申立書の作成にあたって

病歴就労状況等申立書は、単に事実を並べるだけでなく、記載ルールに基づき、審査側に正しく伝わる形で整理をすることが重要です。そのため、第三者の視点でチェックをすることで伝わり方が大きく変わることがあります。

病歴就労状況等申立書の作成に不安がある方へ

◆どこまで詳しく書けばよいのかわからない
◆自分の症状をうまく言語化できていない
◆日常生活への影響を具体的にかけていない
◆これまでの経緯があいまいで整理できていない

このような場合は、専門家に確認をすることをおすすめします

病歴就労状況等申立書の作成については以下の記事もぜひ参考としてください。

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