年金の請求時期には2通りあることを以下の記事で解説しています。
障害年金の請求時期~認定日請求・事後重症請求の違い~
障害年金の請求時期には「認定日請求」と「事後重症請求」の2通りがあります。それぞれの違い、特徴についてまとめます。 初診日と障害認定日について 初診日とは 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の...
あまりケースは多くありませんが、事後重症請求で年金を受給している方が障害認定日請求に切り替えることができます。
例えばこんな場合
事後重症請求を選択する理由としては以下のような理由・背景が挙げられます
◆障害認定日時点では症状は軽かった
◆初診日から1年6か月経過した時点での診断書が用意できない
このような理由で事後重症請求で申請をしたものの、主治医に相談したら認定日時点でも障害年金に該当する症状にあることが後でわかった、初診日から1年6か月経過後には病院を受診しておらず診断書が用意できないと思っていたが受診歴があることが後でわかった、その病院で診断書が用意できそうだ、という場合が該当します。
何を提出すればよいか?
以下のものを提出する必要があります。
①裁定請求書(障害認定日請求として記載します) ②障害認定日時点(初診日から1年6カ月経過した日~3か月以内)での症状が記載された診断書 ③病歴就労状況等申立書 事後重症請求を行った日から現在までの病歴を記載します(それ以前の病歴は記入不要) ④年金証書 ⑤取下書(年金事務所に指定の様式があります)住所・氏名等を署名します ⑥理由書
⑥理由書とは
理由書は指定された様式はありません。請求者自身で用意するもので、手書きでも問題ありません。A4サイズの紙に障害認定日請求とする理由を明記し、日付・住所・氏名を記載します。
【サンプル】
障害認定日時点では症状が軽かった認識でしたが、主治医に相談したところ障害年金に該当する症状だと言われたので、障害認定日での請求とします。
2023年○月○日
○○市○○町××99-99(住所)
▼▼○○(氏名)
<他の理由例>
・障害認定日時点では病院の受診がなかった認識だったので、事後重症請求としましたが、障害認定日から3か月以内に受診歴があることが後で判明したため、障害認定日での請求とします。
提出したら今受給している年金はどうなるのか?
今受給している年金が止まる、ということはありません。提出後、審査を経て、障害認定日時点で障害に該当する状態と認められれば、障害認定日時点に遡って年金が支給されます。ただし、現時点から5年を経過している分は時効により消滅します。