【体験談】障害年金を自分で申請したら…

年金

「障害者手帳を取得したから、年金の申請をしよう!」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
障害者手帳の等級=障害年金の等級ではなく、国が定める年金制度の障害認定基準に該当することが条件となります。なので、手帳を持っているから必ず年金が受給できるというわけではありません。逆に手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。

年金の申請をしたいと思い、ご自身で手続きを開始する前に、年金の制度・仕組みをしっかりと理解することが大切です。年金の制度がよくわからないまま、ご自身で手続きを行った方の体験談を紹介します。

障害年金を自分で申請したら

【20代女性 発達障害】
私は幼少期から他人とのコミュニケーションがうまくいかず、生きづらさを感じていて、高校生の時に発達障害の診断を受けました。最近では接客業のアルバイトをしていましたが、作業に時間がかかり同僚からも罵倒され、仕事を長く続けることができませんでした。

主治医のすすめで2020年に精神障害者保健福祉手帳2級を取得しました。手帳をもらったら年金が受給できると思い、年金制度をよく理解していない状態で、自分で障害年金の裁定請求を行いました。
書類を作成するのは本当に大変でした。自分自身で作成する病歴・就労状況等申立書の作成は特に大変で、どう書いたらよいかわからず、コンディションがよい時の自分の様子を主観的な視点で自信を持って書いていました。
結果として、私は不支給決定を受けました。

不支給決定を受けて社会保険労務士に相談

この決定に私は納得がいかず、知人の紹介を受け社会保険労務士の先生に初めて相談をしました。先生は私のために障害年金の仕組みを解説してくださり、不支給決定に至ったと思われるポイントを教えてくれました。
障害年金の制度をしっかり理解していない状態で手続きを行うのではなく、初めから相談していればよかったと後悔しました。

これから請求を考えている方へ

これから年金を受給したいと考えている方は、必ず事前に障害年金の制度を理解してから進めること、またその負担が大きと感じたら、社会保険労務士の先生に相談した上で手続きを進めるのが一番よいと思います。

障害年金の請求で重要なこと

請求で最も重要なことは、障害の原因となった傷病で初めて病院を受診した日(初診日)を証明できることです。初診日によって、請求できる年金の種類や請求方法が異なります。障害年金の仕組みを理解した上で、受給に至るよう申請書類を準備していく必要があります。

当事務所では、請求代行(代理人として請求)、請求サポート(準備書類のチェック・アドバイス)を行っています。社会保険・年金のプロがあなたに代わって、負担となる手続きを完全バックアップいたします。これから年金請求をお考えの方はぜひご検討ください。初回相談は無料です。

年金の受給には至らなかった彼女ですが…その後…

年金があればとても心強かったのですが、私自身、就労をして自立をしたいという思いは強く、先生のパートナーである就労アドバイザーの方に支援をしてもらいながら、現在一般企業の障害者枠で働いています。
就労する上での心構えを教えてくれたり、都度メンタルフォローをしてもらいつつ、必要に応じて勤務先との勤務条件の調整をしてもらっています。いち社会人として就労ができるよう、バックアップしてくださることに本当に感謝しています。
体調が安定せず、休みがちになってしまうこともありますが、会社の役に立てるようがんばって就労していきたいと思っています。

年金請求を行った当時は、未だリモートワークという働き方が導入されたばかりの頃でした。体調が安定せず、通勤・出社して働くというのが難しかったのですが、本人の「就労したい」という気持ちが強く、一般企業の障害者雇用枠で採用され、現在は会社の配慮のもと在宅勤務を中心とした働き方で、就労ができている状態です。
体調が安定せず、落ち込んでしまうこともあるようですが、就労し自立した生活が送れていることに嬉しく思います。

当事務所では障害をお持ちの方向けの就労相談も承ります。