2022年4月に法改正があり、1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた方は繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。また、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
この影響もあってか、年金の繰上げ請求を希望される方が若干増えている印象です。
繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰上げ受給を希望する時期に請求書を年金事務所に提出します。繰上げ受給の注意点を中心にピックアップ・紹介します。
1.繰上げ請求制度について
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は原則65歳から受け取ることができます。(※老齢厚生年金は生年月日に応じて支給開始年齢が異なる)
しかし、本人の希望により60歳から65歳になるまでの間で本来よりも早く受け取ることができます。ただし、本来受給する年月より前倒しする分、前倒し1か月につき0.4%もしくは0.5%(生年月日によって減額率は異なります)減額された金額となります。
2.繰上げの意思決定をするにあたって
繰上げ請求を検討される方は、以下のプロセスで繰上げをするかどうかの意思決定を行います。
①年金見込金額試算を行い、減額される金額を確認
②繰上げをする場合と繰上げをしない場合で総受給額が逆転する年月を確認
③繰上げ請求を行う場合の注意事項の説明を受け、確認書に署名をする
- 思っていたよりも減額される金額が大きい…
- 逆転年月よりも自分は長生きしそうだ…
- 注意事項の説明を聞いてなんだか不安になってきた…
そんな場合は、繰上げ請求をやめておく、という判断ももちろん可能です。請求書を提出した後は繰上げ請求を撤回・取消することはできませんので、決意がしっかり固まった状態で請求書を提出します。
3.繰上げ受給の主な注意点
確認書では13の項目があります。日本年金機構HPに記載されている「繰上げ請求の注意点」の内容になります。この中で特に重要なポイントをピックアップします。
(1)繰上げ請求すると生涯にわたって減額された年金を受給
本来65歳から年金を受給できる方が64歳0か月で繰上げ請求をする場合、12か月前倒しとなります。前倒しにする月数分、以下の減額率で年金が減額されますので、Aの方は12か月×0.4%=4.8%、Bの方は12か月×0.5%=6.0%が減額されます。
A:1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた方…0.4%
B:1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた方…0.5%
65歳から受給する金額が70万/年であれば、Aは33,600円/年が減額、Bは42,000円/年が減額となります。生涯にわたってずっと減額された年金を受け取ることになります。
この点が繰上げ受給の最大の注意点となります。
60歳から年金を受給した場合と65歳から年金を受給した場合で総受給額が逆転するのは、Aの方は80歳、Bの方は76歳です。繰上げ請求をするのは損か得か…誰も現時点での判断をすることはできません。総受給額が逆転するその年まで生きて初めて損か得かが明らかになります。
(2)国民年金の任意加入・保険料の追納ができなくなる
国民年金の保険料納付期間が480月に満たない方が注意するポイントになります。
国民年金の保険料納付期間が20歳~60歳までの40年間(480月)に満たないと、老齢基礎年金の受給金額は満額にはなりません。480月に満たない方が、受給満額に近づけるため、60歳以降に国民年金に任意加入や追納することができます。
しかし、繰上げ請求を行うと、その時点から国民年金の任意加入や追納はできず、老齢基礎年金の受給金額を増やすことはできません。
(3)65歳になるまで他の年金(遺族厚生年金など)と併給ができない
配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金が受給できる場合があります。ただし、繰上げ請求を行った後は、両方をもらうことはできずどちらか選択することになります。遺族厚生年金は非課税で、遺族厚生年金の方が、老齢年金より金額が多かったら遺族厚生年金を選択することになります。65歳からは両方もらうことができますが、(1)の通り減額された年金額が生涯続くことになるので、繰上げのメリットが得られなくなってしまいます。
(4)【持病のある方は注意】障害年金を請求することができなくなる
障害基礎年金は、障害等級2級以上に該当すれば、満額の老齢基礎年金かそれ以上の金額を受け取ることができます。繰上げ請求をした後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができませんので、治療中の病気や持病のある方は注意する必要があります。
4.請求手続き
繰上げ請求の注意点を理解し、決意を固めたら、年金事務所で以下リンク先にある繰上げ請求書を提出します。年金を初めて請求される方は、老齢年金請求書に添付して提出します。
繰上げ請求書を提出したら、繰上げ請求を取消することはできません。
2020年時点では、老齢基礎年金の繰上げ受給者は約12%で、8割以上の方が65歳から受給しています。繰上げ受給はまだ少数派かもしれませんが、いつから年金をもらうか?を検討するにあたり、参考としていただければ幸いです。