事業復活支援金の申請受付が2022/1/31より開始されました。
この支援金は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。
業種や所在地を問わず、給付対象となり得ますので、ぜひチェックしてください!
今回初めて支援金の受給を検討される方向けに、事業復活支援金の概要を簡単に紹介します。
公式ページはこちら⇒事業復活支援金
1.事業復活支援金の対象と給付額 2.新型コロナウイルス感染症の影響とは? 3.申請手続きと事前確認について 4.開業されたばかりの方も対象です~新規開業特例~ 5.事前確認を希望される方へ
1.事業復活支援金の対象と給付額
給付対象 …①②を満たす事業者が対象となります
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
★給付上限額★
【給付額】 ⇒ 基準期間(A)の売上高 ー 対象月(B)の売上高×5
(A)基準期間:①~③いずれかの期間とします
①2018年11月~2019年3月 ②2019年11月~2020年3月 ③2020年11月~2021年3月
(B)対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
⇒(A)基準期間で①~③のうち選んだ期間の同月と比較して、売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月である必要があります。
★申請期間は2022年5月31日まで★
2022年3月が最も売上の減少幅が大きそうだという見通しの場合は、3月度の売上が確定した段階で申請をされるとよいでしょう。
★注意点★
対象月の売上が基準期間の同月と比較して30%以上減少していても、その月は他の月より売上が高く、対象月の売上金額×5が基準期間(5か月分)の売上を上回る場合もあります。
例えば以下の場合、2021年11月の売上高は2018年11月と比較して30%以上減少しているので、給付対象となりますが、
<2018年11月~2019年3月までの売上高=530,000円>―<2021年11月の売上高×5=600,000円>=▲70,000円でマイナスになってしまいますので、給付額がゼロになる場合もあります。
2.新型コロナウイルス感染症の影響とは?
【需要面】以下に伴う、自らの材・サービスの個人消費の機会や需要の減少
①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他コロナ対策の要請
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ渦を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
④海外の都市封鎖その他コロナ関連規制
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
⑥顧客・取引先が①~⑤または 以下の⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
【供給面】以下に伴う、自らの材・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難・商談機会の制約・就業制約
⑦コロナ渦を理由とした供給減少や流通制限
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
特に⑥は多くの事業者の方に該当するのではないでしょうか?
3.申請手続きと事前確認について
一時支援金・月次支援金を受給された方はマイページから申請ができます。
今回初めて受給申請をするという方は、まずは事務局ホームページでアカウントを作成し、以下のステップで登録確認機関に事前確認を依頼し、確認を受ける必要があります。事前確認を受ける前に以下のページを参照し、必要な書類を揃えます。
事前確認では、事業の実態と新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、給付対象等を正しく理解しているかを確認します。
【事前確認のステップ】
①必要書類を準備し、事務局ホームページで申請IDを発行しアカウントを作成
こちらへアクセス⇒ https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
②事務局ホームページで登録確認機関を検索し、事前確認を依頼
登録確認機関を検索
③TV会議/対面で事前確認を実施
登録確認機関による事前確認が完了すると、マイページより申請ができるようになります。
申請要綱はこちら
個人事業者 ⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
中小法人 ⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
4.開業されたばかりの方も対象です~新規開業特例~
2021年10月までに開業された方も対象となります。
給付額の算定にあたり、「新規開業特例」が適用できます。
- 【2019年又は2020年に開業された方】
給付額=開業年の月平均事業収入+開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計ー対象月の月間事業収入×5 - 【2021年1月~10月の間に開業された方】
給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5ー対象月の月間事業収入×5
過去に支給された支援金では、新規開業特例を利用される方の事前確認は支援金事務局でのみ実施可能でしたが、事業復活支援金では、登録確認機関での事前確認が可能です。(2022/2/17に事務局に確認しました)
5.事前確認を希望される方へ
うさぎ社会保険労務士事務所は登録区分:中小企業診断士で登録確認機関に認定されております。事前確認は当面の間、無償で承ります。
事務所ホームページお問い合わせフォームよりご連絡ください。
こちらの記事に要綱をまとめていますので、ご依頼にあたってはこちらをご確認ください。